日本シミュレーション&ゲーミング学会
会則
■日本シミュレーション&ゲーミング学会 会則(1998年11月3日改定)会則(名称)
第1条 本会は、日本シミュレーション&ゲーミング学会と称する。
2 本会の英語名は、Japan Assciation of Simulation and Gaming (JASAG)とする。
(目的)
第2条 本会は、シミュレーションおよびゲーミングに関する文化的、哲学的、理論的、実証的および実験的研究を行うとともに、これらの分野にたずさわる研究者、教育者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行うことを通じてシミュレーションおよびゲーミングに関する学問体系の確立に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。
(1)研究会および講演会の開催
(2)会員の研究成果の報告および刊行
(3)国際日本シミュレーション&ゲーミング学会(ISAGA)との密接な提携
(4)国内外の学会その他の諸機関との連絡および大学間の交流
(5)会員の論文および会員が作成したシミュレーションおよびゲーミングの仕様書等の登録
(6)すぐれた研究成果もしくはシミュレーションおよびゲーミングの実施に関してすぐれた実績を有する個人または団体の表彰
(7) 受託研究その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) シミュレーションおよびゲーミングの理論的方法の研究者
(2) シミュレーションおよびゲーミングの基礎となる自然的、社会的、文化的もしくは、哲学的諸条件の研究者
(3) シミュレーションおよびゲーミングの開発研究者
(4) シミュレーションおよびゲーミングの利用または実施にたずさわる教育者または実務者
(5) (1)から(4)までに関係のある団体または機関
(入会手続)
第5条 本会に入会しようとする者は、正会員2名の推薦により理事会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
(会員の特権)
第6条 会員は、本会の刊行物の配布を受け、および本会の実施する各種事業に参加することができる。
(会費)
第7条 会員は、毎年、所定の会費を納めなければならない。
2 会費を滞納した会員は、これを理由として会員の資格を失う。ただし、その際には理事会の決定を経る必要がある。
(退会手続)
第8条 本会を退会しようとする会員は、書面によりその旨を理事会に申し出なければならない。
(除名)
第9条 会員が本会の体面を毀損する行為をしたときは、理事会の決議により除名することができる。
(賛助会員等)
第10条 本会に、理事会が別に定めるところにより、正会員以外に賛助会員および名誉会員などの会員を置くことができる。
(総会)
第11条 本会は、毎年一回、会員総会を開くものとする。
2 理事会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
3 総会は、会長が招集するものとする。
4 その他総会の運営については、理事会が別に定めるところによる。
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、会長については、連続して3選されることができない。
(会長)
第13条 会長は、理事会において選任され、本会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第14条 副会長は、理事のうちから会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(理事)
第15条 理事は、正会員のうちから選任され、会務を分担する。
(監事)
第16条 監事は、正会員のうちから理事会の推薦により、総会において決定する。
2 監事は、会計を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。
(役員の選任手続)
第17条 本会則に定めるもののほか、役員の選任手続については、理事会が別に定める。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、および理事を持って構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する事項について決定する。
2 前項のほか、理事会の運営に関し、必要な事項は、会長が理事会にはかって定める。
(委員会)
第19条 本会には以下の委員会を常設する。
(1)学術委員会
(2)運営委員会
(3)表彰委員会
2 本会の事業を円滑に運営するため、前項に定めるものの他、理事会の議決を経て必要な委員会を置ことができる。
(委員会規則)
3 委員会の会務および運営については、理事会の議決を経て規則で定める。
(研究体制)
第20条 本会は、毎年一回、研究成果の公表の場として、学会大会を開くものとする。
2 前項のほか、学会大会に関し必要な事項は、理事会において定める。
3 本会に研究部会を置くことが出来る。
4 研究部会の設置および運営については理事会において定める。
5 第3項による研究部会の他、必要に応じてシンポジウム、講演会、討論会、ワークショップなどの研究会を設けることができる。
6 本条の研究会活動に対して、必要に応じて理事会および総会の承認を経て、補助金の交付をすることができる。
(本会の解散)
第21条 本会の解散は、理事の2分の1以上または正会員の10分の1以上の提案により、総会出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る
(細則)
第23条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。
(本会則の変更)
第24条 本会則の変更は、理事会の過半数または正会員の5分の1以上の
提案により、総会の承認を得て行う。
付 則
1 本会は、1989年1月21日をもって設立する。
2 本会の本部は、総会の決定に基づき設置し、事務局は、理事会の決定に基づき設置する。
3 本会の、設立当初の会員および役員は、第5条および第13条から第16条までの規定にかかわらず、別紙の会員名簿および役員名簿のとおりとしこれらの役員の任期は、第12条第2項の規定にかかわらず、1991年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、1989年1月21日から1990年3月31日までとする。
5 本会則は、1998年11月3日をもって効力を発する。
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